第1条(約款の趣旨)
この約款は、百貨店ギフトカードの所持者(以下「お客様」といいます。)と百貨店との間の百貨店ギフトカードによるお取引について定めたものであり、お客様は、この約款により百貨店ギフトカードによるお取引をしていただきます。
第2条(百貨店ギフトカードの利用)
- 1.百貨店ギフトカードは、ご利用店一覧に記載された百貨店および百貨店ギフトカード取扱百貨店の表示のある百貨店(以下「取扱百貨店」といいます。)においてご利用いただけます。なお、取扱百貨店は、百貨店ギフトカードの発行および取扱に関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。
- 2.お客様は、百貨店ギフトカードを取扱百貨店で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、百貨店ギフトカードのご利用可能残高の範囲内で代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他取扱百貨店が百貨店ギフトカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。
- 3.お客様が前項により百貨店ギフトカードをご利用になる場合には、取扱百貨店所定の方法により、百貨店ギフトカードのご利用可能残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
- 4.お客様からご提示いただいた百貨店ギフトカードのご利用可能残高が商品等の代金に満たない場合は、不足額を現金または取扱百貨店の指定する方法によりお支払いただきます。
- 5.取扱百貨店によっては、お支払の際に、百貨店ギフトカードのご利用枚数を制限させていただくことがあります。なお、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
第3条(ご利用可能残高の確認方法等)
- 1.百貨店ギフトカードのご利用可能残高は、カード発行時もしくは商品等のお取引時にお渡しするレシート、カード券面記載のお問い合わせ窓口または百貨店ギフトカードに係るホームページ等でご確認いただけます。
- 2.お客様は、商品等のお取引に際して百貨店ギフトカードを利用した場合、レシート等の引渡し時に特段の申し出がない限り、百貨店ギフトカードのご利用金額およびご利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- 3.百貨店ギフトカードのご利用履歴は、百貨店ギフトカードに係るホームページ、その他カード券面記載の発行会社(以下「発行元」といいます。)所定の方法により、一定の範囲において、ご確認いただけます。なお、発行元は、お客様に対する利用履歴の開示のために、お客様の百貨店ギフトカードのご利用状況を取扱百貨店に開示することがありますので、ご了承ください。
- 4.百貨店ギフトカードは、カードの発行後にチャージをすることはできませんので、ご了承ください。
第4条(百貨店ギフトカードが利用できない場合1)
次の場合には、百貨店ギフトカードをご利用いただくことはできません。
- ①百貨店ギフトカードが偽造、変造されたものであるとき。
- ②お客様が百貨店ギフトカードを違法に取得したとき、または違法に取得された百貨店ギフトカードであることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
第5条(百貨店ギフトカードが利用できない場合2)
百貨店ギフトカードの破損(磁気不良を含みます。以下同じ。)、カードリーダーの故障、停電、システム障害、メンテナンス、その他やむを得ない事情等により、取扱百貨店のカード読取機器等で百貨店ギフトカードの取扱いができない場合には、お客様は、百貨店ギフトカードをご利用いただけませんので、ご了承ください。
第6条(百貨店ギフトカードが利用できない場合3)
- 1.発行元に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行した百貨店ギフトカードは、ご利用いただけないことがあります。
- ①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。
- ②手形取引交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。
- ③重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
- ④天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
- ⑤百貨店ギフトカードの発行および取扱いに関する契約に対する違反もしくは不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
- ⑥前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
- 2.発行元が発行する百貨店ギフトカードが偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、取扱百貨店は、当該百貨店ギフトカードの取扱いを一時停止することがあります。
第7条(百貨店ギフトカードの再発行)
- 1.百貨店ギフトカードの破損その他の事由によりカードの情報を読み込むことができない場合において、百貨店ギフトカードの券面に表示されているカード番号、PIN番号および百貨店ギフトカードのマークが判読可能であり、かつ、当該破損等の原因がお客様の事情に基づかないときは、発行元または取扱百貨店の判断により、お客様は、当該発行元または取扱百貨店が定める方法でその百貨店ギフトカードをご提出いただくことにより、百貨店ギフトカードの再発行を受けることができます。なお、再発行された百貨店ギフトカードは、再発行を行った発行会社が発行元となります。また、再発行元所定の発行手数料を申し受けることがありますので、ご了承ください。
- 2.前項により百貨店ギフトカードを発行する場合において、百貨店ギフトカードの図柄または機能の一部について、従前の百貨店ギフトカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前の百貨店ギフトカードは、前項に基づき百貨店ギフトカードを再発行した発行元または取扱百貨店が回収させていただきます。
第8条(百貨店ギフトカードの再発行をしない場合)
前条に規定する場合を除き、百貨店ギフトカードが破損し、お客様が百貨店ギフトカードを盗まれもしくは紛失され、またはこれらに準じて百貨店ギフトカードのご利用可能残高の全部もしくは一部を失われた場合等には、発行元及び取扱百貨店は、百貨店ギフトカードの再発行ならびにカードのご利用可能残高の返金および現金との引換えをいたしません。なお、取扱百貨店は、第4条に規定する場合を除いて、百貨店ギフトカードの所持者を当該カードの正当な権利者として、対応いたします。
第9条(取扱百貨店との関係)
お客様が百貨店ギフトカードをご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、百貨店ギフトカードをご利用された当該取扱百貨店との間で解決をしていただくものとします。
第10条(換金の禁止)
百貨店ギフトカードは、カードのご利用可能残高の返金および現金との引換えはできません。
第11条(百貨店ギフトカードのお取引の終了)
- 1.発行元は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他発行元の都合により、百貨店ギフトカードのお取引を終了することがあります。
- 2.前項により百貨店ギフトカードのお取引を終了する場合、発行元は、ホームページへの掲載その他の発行元所定の方法により、その事実を告知いたします。
- 3.前2項により百貨店ギフトカードのお取引を終了する場合、お客様は、第10条の規定にかかわらず、発行元が定める方法で百貨店ギフトカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高の払戻しを受けることができるものとし、当該払戻方法を前項の事実に併せて告知いたします。なお、発行元は、発行元所定の払戻期間を設けるとともに、その期間経過後は、払戻しを行わないこととさせていただきますので、ご了承ください。また、発行元以外においては、理由の如何を問わず、払戻しを受けることはできません。
第12条(取扱いの変更)
百貨店ギフトカードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の予告期間を置いて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
附則
この約款は、平成25年2月1日から適用します。